ベトナム化学薬品について No06/2007/QH12 の23項に
「毒物について販売者と購入者間の報告書を保管する」
という項目が記載されている。
この報告書について2019年8月に公布された罰則規定にて詳細罰則が出ている。
ベトナム化学薬品法令上の「毒物」に指定される薬品とこの報告書が必要な「毒物」の要件が異なっており、「酸性」「アルカリ性」「刺激性」etc.. のほぼすべての工業薬品がこの毒物に該当する。
塗料、シンナーや、ボンド、排水処理薬品、消毒剤等、外資系企業でも危険物薬品と意識せずに
これを購入、使用されている企業が多く、この報告書の作成を怠ってしまう事も多いようです。
また、ホーチミンの商工省よりこの報告書についてはすべてのインボイスに対して作成する必要があるとの見解が出ており、過去5年分について保管しておく必要がある。
罰則としては、1枚のレポートを保管していなかった分に対して罰金と記載されているので、取引回数の多い企業に対しての作業量負担増が見込まれる。
(1回の取引に対して、販売者、購入者の2枚を作成、サインを行う)
サインについては、企業の化学薬品責任者となっており、会社代表者のサイン、もしくは
任命された化学薬品責任者が両社にてサインを行う必要がある。
この法令については、罰則規定や報告書の詳細規定自体が2019年に公開されたが、
法令事態は制定されてから時間がたっており、現在から対応しようとすると過去5年分の取引について
すべてを再度作成する必要があり、膨大な時間を要する事となります。
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